


補償金の対象となる録画機器と記録媒体は、政令によって指定されています。
指定されている録画機器と記録媒体は、下記のとおりです。
| 録画機器 | 記録媒体 | |
|---|---|---|
| (1) | DVCR (デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー) | 磁気テープ |
| (2) | D-VHS (データ・ビデオ・ホーム・システム) | 磁気テープ |
| (3) | MVDISC (マルチメディア・ビデオ・ディスク) | 光ディスク |
| (4) | DVD-RW (デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル) | 光ディスク |
| (5) | DVD+RW (デジタル・バーサタイル・ディスク・リライタブル) | 光ディスク |
| (6) | DVD-RAM (デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリ) | 光ディスク |
| (7) | Blu-ray (ブルーレイ・ディスク・レコーダー) | 光ディスク |
補償金は国内メーカーによる製品だけでなく、同じ機能を持つ輸入製品についても対象になります。
注1:(1)、(2)は平成11年(1999年)7月1日指定
注2:(3)~(6)は平成12年(2000年)7月21日指定
注3:(3)は平成12年12月末に製造中止
注4:光ディスクはDVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM、Blu-rayの6種で、補償金対象の光ディスクは「録画用」または「for Video」と表示されているものに限られ、「データ用」または「for data」は指定から除外
注5:デジタル・ビデオ・カメラと撮影用媒体は指定から除外
注6:(7)は平成21年(2009年)5月22日指定

補償金の額は、基準価格 (国内で最初に流通した際の価格) の1%と定められています。基準価格に代えて、次のとおりカタログ表示価格をもとにしています。
補償金を払えば、著作物をどのように使ってもいいというものではありません。著作権者等に無断で、たとえば個人的に録画したものを、何本も複製したり、他人に売ったり、インターネットで送信したりすると、著作権侵害になります。

購入者が支払った補償金は、SARVHが受領し、権利者に分配します。
SARVHは、補償金の返還請求に備えた基金(還付引当基金)、管理手数料(SARVHの運営経費)、共通目的基金(20%)を控除し、残りを権利者団体を通じて権利者に分配します。補償金が分配される権利者団体は、SARVHに参加する著作権者、著作隣接権者の15団体です。
補償金を受け取ることができるのは、この15団体に限りません。テレビ番組が、デジタル録画機器、記録媒体を用いて私的使用目的で録画された場合は、SARVHに参加していなくても、テレビ番組の著作権者は補償金を受け取る権利があります。そのため、分配する補償金の一部をこれらの著作権者への分配に充てることにしています。