

テレビ番組は多くの著作権者※1、著作隣接権者※2によって制作されますが、個人が録画する場合は、だれの許可も要らず、自由に録画できます。
しかし、デジタル録画の場合は映像が高品質で劣化しないことなどから、オリジナルと同様作品が多くなって、著作権者※1・著作隣接権者※2にとって不利益になるため、これら権利者を保護するために著作権法にこの制度が設けられました。

NHKや民放の無料広告放送のテレビ番組をデジタル録画機器、デジタル記録媒体で録画する場合は、この補償金制度によって著作権者※1や著作隣接権者※2に対して、私的録画補償金を支払うことが定められています。
この補償金が権利者に支払われることにより、権利者の保護を図るものです。
注