
デジタル録画は、高品質で、膨大な量の個人的な録画を可能にし、結果として社会全体では膨大な量の録画を生むことになります。その一方で、テレビ番組にかかわる創り手である権利者を保護することも大事なことです。
私的録画補償金は、個人が自由に録画できることと、著作権者※1・著作隣接権者※2を保護するという、お互いの便宜・保護を両立させたものとして運用されています。
著作権者※1・著作隣接権者※2は、補償金によってさらに優れた作品を創る力にしています。

また、補償金の20%は著作権者※1及び著作隣接権者※2に共通する有意義な事業に使う基金(「共通目的基金」)として、著作権制度知識の普及、創作の振興など、以下の事業に使われます。
注